障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。
(例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定共同生活援助事業所の場合)

4月1日 入院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・1日につき122単位を算定
5月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・1日につき122単位を算定
6月1日~2日(2日間)・・・・加算算定対象外
3日~9日(7日間)・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を選択した場合


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サー …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …

no image

行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生 活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)を算定してもよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP