指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で運営していた施設等については、グループホームに移行した後に宿泊型自立訓練に移行した場合であっても当該経過措置が適用される。

また、これと同様に、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等が宿泊型自立訓練に移行した後にグループホーム、ケアホームに移行した場合(平成18年10月1日以降に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く)には、法附則第19条の精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例が適用される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者をサービス区分ごとに設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …

no image

(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
「生活支援員に替えて看護職員」を配置することを条件としているが、看護職員を配置した場合、指定基準や夜勤職員配置体制加算における「生活支援員」を満たさなくなってしまうのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 生活支援員に替えて看護職員を配置した場合、当該看護職員は生活支援員として、指定基準等の適用を受ける。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP