障害福祉サービス等制度改正

グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。

3~6日までの場合187単位7日以上の場合374単位

(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合

10月6日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月7日(土)~8日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月9日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

【2014年(平成26年)4月9日】 1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし …

no image

夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可 …

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。 なお、サテライト型住居を体験的に利用す …

no image

指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成2 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP