指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算①)
通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。

区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。

① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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