指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算③)
「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が 記載されている。 2.管理者 …

no image

(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
((移行準備支援体制加算(Ⅰ)③)
移行準備支援体制加算(Ⅰ)について、以下の点について教えてほしい。

① 当該加算は1日単位で算定することでよいか。
② 「前年度に施設外支援を実施した利用者数が利用定員の100分の50を超えるもの」とあるが、利用定員の100分の50を超えた利用者分については加算の算定対象とならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 ① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。 ② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。 例 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、その具体的な取扱いについて示されたい。

【2012年(平成24)4月26日】 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定基準上の人員配置に加え生活支援員を配置している重度障害者1人につき所定単位数が加算される。 また、これまで、例えば重度障害 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP