障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見 回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしているため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省 …

no image

重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

no image

基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP