指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算①)
一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類の一部を改正し(参考参照)、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が 21 人以上であるか否かを確認できるようにするとともに、これに該当する事業所のうち世話人及び生活支援員の勤務体制が共同生活住居間で明確に区分されている事業所については、別途、従業者の勤務体制・勤務形態に関する書類を勤務体制を区分している共同生活住居の単位ごとに作成させること等により、個別に減算対象となるかどうかを確認されたい。

(参考1)様式の改正例
所定様式に以下の確認欄、注意書きを追記(参考2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の例


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(目標工賃達成加算②)「個別の事業所にとって特別な事情により工賃実績が大幅に増加した場 合」とは、どのような場合か。

【2015年(平成27)3月31日】 例えば、国民体育大会やねんりんピックなどの開催地となり、事業所が提供している物品等に対する需要が通常の年よりも増加した場合等が考えられる。なお、定期的に行われてい …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)と …

no image

各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 各グループにおける平均賃金改善額を計算するに当たっては、経験・技能のある障害福祉人材及び他の障害福祉人材については、常勤換算方法による人数の算出を求めている。 一 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等(法人である場合に限る。)である場合や障 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP