障害福祉サービス等制度改正

夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可能である。この場合、交代時に業務の引き継ぎ等が適切に行われる必要があること。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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