指定基準・報酬関連

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(夜間支援体制加算及び夜間防災・緊急時支援体制加算)

① 夜間支援体制加算(Ⅰ)の算定対象とならないケアホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

② 一体型事業所として運営しているグループホーム利用者の夜間の連絡体制・支援体制を夜間支援体制加算(Ⅰ)により評価されているケアホームの夜間支援従事者により確保している場合、夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を算定することは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

①、②のいずれも算定できない。

夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの夜間支援体制加算(Ⅱ)又はグループホーム若しくは宿泊型自立訓練の夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のこと か。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用者全員に加算されるものである。 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年 …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。

【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …

no image

積立金は、事業ごとに計算するとされているが、その事業とは何か。

【2007年(平成19年)5月30日】 工賃変動積立金及び設備等整備積立金は、各事業ごとに計算して積み立てていただくこととしているところですが、その場合の事業とは、具体的には事業所ごと(経理区分)、か …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
障害者支援施設の入所者がケアホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 障害者支援施設の入所者が体験利用を行う場合、通常のケアホーム入居中と同様、日中活動系サービスを利用することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(空床型の利用定員の取扱い)
空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(V …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP