【2012年(平成24)4月26日】
受給者証への記載は必要ない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用料には反映されるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利用者の負担能力に応じた負担が生じることになる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サ …
【2019年(令和元年)5月17日】 経験・技能のある障害福祉人材については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において …
(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。
【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …
(訪問による自立訓練②)訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来 的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等 について定める必要があるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもり …