strong>【2007年(平成19年)5月30日】
これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。
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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
新規にケアホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活介護サービス費(Ⅳ)を算定してもよいか。
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