障害福祉サービス等制度改正

同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的 に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

一体的な運営が行われる共同生活住居に大規模住居(1つの共同生活住居の入居定員が8人以上である場合)が含まれる場合、大規模住居には大規模住居に対する減算割合を優先して適用することとなる。

このため、お尋ねのケースのそれぞれの減算率は、

  • 21人の共同生活住居 → 100分の93
  • 7人の共同生活住居 → 100分の95

となる。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

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