【2014年(平成26年)4月9日】
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や道路幅員等も勘案の上、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
関連記事
障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …
行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、 大規模住居等減算の対象外となるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 減算対象外とはならない。 減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者など …
グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用 型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。
【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定 …
指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
【2014年(平成26年)4月9日】 通常の指定共同生活援助の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。 なお、その際の報酬単価は、通常の指定共同生活援助の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際 …