【2012年(平成24)4月26日】
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短期入所受入加算の算定実績に含めて差し支えない。
関連記事
【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …
(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …
(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …
【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。
【2012年(平成24年)5月28日】 平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入 …