指定基準・報酬関連

併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか?

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、かつ、事業所等ごとに経理区分を設けて会計処理を行っていただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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