指定基準・報酬関連

併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか?

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、かつ、事業所等ごとに経理区分を設けて会計処理を行っていただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬を算定する際の届出)平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(平成 30年4月25日)における問3及び問2では、年度途中で新規に指定を受け た場合の就労移行支援・就労継続支援の基本報酬区分の取扱いが示されて いるが、それぞれの基本報酬区分の届出の時期はどうなるのか。

【2018年(平成30年)12月17日】 本来、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …

no image

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP