指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、その具体的な取扱いについて示されたい。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定基準上の人員配置に加え生活支援員を配置している重度障害者1人につき所定単位数が加算される。

また、これまで、例えば重度障害者が3人の場合、1.5人(0.5人×3)の加配が必要であるとし、これに満たない場合は、1人も算定できないとの取扱いとしてきたところであるが、今般、行動関連項目の合計点数を15点以上から8点以上としたことに伴い、施設内においてより柔軟な職員配置ができるよう、重度障害者それぞれで重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を行うか行わないかを選択できるものとする。

このため、行動関連項目が8点以上となることによって、現在加算が算定されている利用者が算定できなくなることはない。

なお、「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」(平成19年12月19日付け事務連絡)の問4のQ4・Q5については廃止する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労定着支援体制加算④)就労移行支援を経て就職し、6月経過前に転職した利用者が、転職先の企業等での就労期間も含めて6月以上就労継続した場合、就労定着者としてカウントすることができるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該加算は、就労移行支援を経て就職した先の企業等における就労定着に向けた事業所の支援を評価するためのものであることから、転職後に6月経過した場合でも加算の対象とは …

no image

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)における障害基礎年金1級受給者の割合の算定に当たって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 障害基礎年金1級受給者の割合については、障害基礎年金1級受給者の人数を利用者数から障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者の人数を除いた人数で除して得た割合 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複 数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問2の趣旨を明確化するための修正(下線部分が修正箇所) 人工透析など …

no image

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事 …

no image

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP