指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、その具体的な取扱いについて示されたい。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定基準上の人員配置に加え生活支援員を配置している重度障害者1人につき所定単位数が加算される。

また、これまで、例えば重度障害者が3人の場合、1.5人(0.5人×3)の加配が必要であるとし、これに満たない場合は、1人も算定できないとの取扱いとしてきたところであるが、今般、行動関連項目の合計点数を15点以上から8点以上としたことに伴い、施設内においてより柔軟な職員配置ができるよう、重度障害者それぞれで重度障害者支援加算(Ⅱ)の算定を行うか行わないかを選択できるものとする。

このため、行動関連項目が8点以上となることによって、現在加算が算定されている利用者が算定できなくなることはない。

なお、「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」(平成19年12月19日付け事務連絡)の問4のQ4・Q5については廃止する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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生活介護・短期入所
短期入所について
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