指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項

生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算として320単位又は160単位が算定できるのは、最初の1月のみ(最初の月の末日が算定できる日の場 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑨)
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとし …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP