指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項

生活介護等の重度障害者支援加算・人員配置体制加算において、行動援護の対象要件「8点以上」の確認については、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うとのことであるが、事業者が確認するのか、それとも本人が確認するのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

受給者証で確認するか、受給者証で確認できない場合等は、必要に応じて、事業者が市町村に対し確認をとること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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