指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項
行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載は、加算等の要件ではないため、加算等の算定要件を満たしている場合には、遡及して加算等を請求することは可能である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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