指定基準・報酬関連

経過措置により新たな事業体系に移行しない法人や施設の場合で就労支援事業会計処理基準を適用した場合、まだ新体系事業に移行していないので、事業区分を「○○事業」「△△事業」と区分できないのではないか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

事業区分の中の「○○事業」「△△事業」は、クリーニングやパン製造等の各事業のことを指しておりまして、従来の「授産施設会計基準」においても「○○事業収入」・「△△事業収入」、「○○事業支出」・「△△事業支出」といった勘定科目を設けて会計処理することとしていましたので、本基準に示すとおり区分することは可能であって、むしろキチンと区分しなければならないと考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護及び施設入所支援における共通的事項
行動援護や重度者に対する支援体制を評価する加算の対象者が行動点数「8点以上の者」に拡大されたが、受給者証には行動点数が4月までに記載されることになるのか。また、記載が遅れた場合は遡及してよいのか。

【2012年(平成24)4月26日】 行動点数については、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。また、行動点数の受給者証への記載 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、

①過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
②育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入院中に一方 …

no image

「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に 対する労働基準法第9 条の適用について」において「小規模作業所 において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款 等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」 と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか?

【2007年(平成19年)12月19日】 厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に 「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する ことを目的として・・・」と定 …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する 等、医療機関や行政との連携体制をとっていること」とある。
医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?

【2009年(平成21年)3月12日】 「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政と …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP