strong>【2007年(平成19年)5月30日】
- ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」
- ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」
が適用されることとなりますが、その場合、
- ①と②と⑥を一般会計
- ③と④と⑤を特別会計
として会計単位を区分していただくこととなります。
また、本部経理区分の設定は実態に基づき法人の任意で決めていただくことになりますが、貴法人の場合には、経理を明確にするためにも設定した方が良いと思われ、その場合、会計の規模等にもよりますが、一般会計で良いと思います。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
が適用されることとなりますが、その場合、
として会計単位を区分していただくこととなります。
また、本部経理区分の設定は実態に基づき法人の任意で決めていただくことになりますが、貴法人の場合には、経理を明確にするためにも設定した方が良いと思われ、その場合、会計の規模等にもよりますが、一般会計で良いと思います。
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