指定基準・報酬関連

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として、その翌月に請求するのか。

(例)支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 支給決定5月1日

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害児支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合、会計については、事業ごとに区分しなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 会計については、以下のとおりとする。 ・ 原則的な方法 指定基準において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分することが定められている事業ごとに区分する。ただし …

no image

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改 …

no image

ほとんどの施設が会計ソフトを導入しているが、ソフト会社との連携を取り、スムーズに移行できるように体制を整えているのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ないため、お答えすることが出来ません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理 …

no image

(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP