【2009年(平成21年)6月5日】
決定サービスコードについては、お見込みの通りです。
なお、国保連合会の支払等システムにおいては、決定サービスコードごとにサービス提供量を算出し、決定支給量(入所系については、当該月の日数)を超えないことを点検しています。(下記の例を参照)
〈例〉
施設入所支援において、施入重度障害者支援加算Ⅱ1(サービスコード325770)と施入重度障害者支援加算Ⅱ17(サービスコード325786)を同一月に算定
サービス提供年月:「平成21年4月」
決定支給量:「設定無し」
決定サービスコード:「320903:施設入所支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」
325770:施入重度障害者支援加算Ⅱ1 回数=30(①)
325786:施入重度障害者支援加算Ⅱ17 回数=30(②)
→サービス提供量は①+②の合計
→60(①+②)>30(決定支給量)となり【EG62】が発生
したがって、従来の加算と今般の報酬改定で追加となった90日間につき算定可能な加算を同一月に算定した場合は、国保連合会の支払等システムの点検において、以下の警告となるため、市町村の審査にて当該加算の算定回数の適否を確認ください。
- 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定しており、算定回数が決定支給量を超えた場合
⇒EG27(※資格:サービス提供量が決定支給量を超えています) - 障害福祉サービスにおいて、支給決定情報に決定支給量を設定していない場合で、算定回数が当該月の日数を超えた場合
⇒EG62(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています) - 障害児施設支援において、算定回数が当該月の日数を超えた場合
⇒EG65(※資格:サービス提供日数が当該月の日数を超えています)