障害者自立支援給付支払等システム

報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している日に、実費算定額欄の朝食・昼食・夕食・光熱水費に値が設定される場合、警告(PT53,PT54,PS86,PS87)が出力されるため、市町村の審査にて正常と判断してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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②障害福祉サービスに係る決定サービスコードのうち、 「322000:施設入所支援経過的措置対象者決定」は平成21年4月以降も有効ですか。

③「共同生活介護サービス費(Ⅳ)(体験利用)」のサービ スコード(311611~311656)の算定は、決定サービス コード「311000:共同生活介護基本決定」があれば足りますか。(新たな決定サービスコードが設定されるのであれば 早急に決定・通知願います。)

④「共同生活援助サービス費(Ⅴ)」のサービスコード(331611~331616)の算定は、決定サービスコード「331000: 共同生活援助基本決定」があれば足りますか。(新たな決 定サービスコードが設定されるのであれば早急に決定・通知願います。)

【2009年(平成21年)6月5日】 ①有効です。 ②有効です。 ③お見込みの通りです。新たな決定サービスコードは必要ありません。 ④お見込みの通りです。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支 …

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