障害者自立支援給付支払等システム

報酬留意事項の施設入所サービスにおいて
2.介護給付費
(10)施設入所加算支援サービス費
⑩ 入院時支援特別加算の取扱い
「なお、当該を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。」 との記載が追記されているが、平成21年3月サービス提供 以前についても算定可能なのか

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

平成21年3月サービス提供以前においても算定可能ですが、国保連合会の支払等システムの施設入所支援提供実績記録票の点検において、「入院時支援特別加算」を算定している日に、実費算定額欄の朝食・昼食・夕食・光熱水費に値が設定される場合、警告(PT53,PT54,PS86,PS87)が出力されるため、市町村の審査にて正常と判断してください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
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・15:初任者等(通訳)
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報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
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