障害者自立支援給付支払等システム

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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インタフェース仕様書(事業所編)のP91、P147において、 「家庭連携加算、訪問支援特別加算は、実提供時間に加え、算定する時間数も設定する。1時間未満の場合、算定時間に1を設定し、1時間を超え る場合は算定時間に2を設定する。」 と記載があるが、ちょうど1時間のサービスを提供した場 合は算定時間に合’2’を設定する ということでよいか? ’2’で正しい場は、 P91、P147「実績記録票インタ フェース設定」例の3日の記載については提供時間が13:00~14:00となっており、算定時間に’1’が記載されているが、’2’の誤りという認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 所要時間1時間以上の場合2を設定します。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91 【出典】厚生労働 …

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【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

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生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります …

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また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 算定可能である。 その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。 なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事 …

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