障害者自立支援給付支払等システム

介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

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