障害者自立支援給付支払等システム

2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

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平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

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平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

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報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

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共生型サービスの創設について、現在、既行の基準該当障害福祉サービス等の事業所が、平成30年4月以降、共生型障害福祉サービス等の事業所へ移行する場合、事業所番号はどのように付番すればよいか。

【2018年(平成30年)5月28日】 この場合、共生型障害福祉サービス等の事業所の指定に係る事業所番号は、既行の基準該当障害福祉サービス等を提供している事業所とは、別の事業所番号を設定することになる …

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インタフェース仕様書サービス事業所編のP62実績記録票の明細情報レコードにおいて、宿泊型自立訓練の項番33「入院・外泊時加算」が’○’(必要な場合に設定)となっているがどのような場合に設定を行うのか?

【2009年(平成21年)6月5日】 宿泊型自立訓練においては、そもそも「入院・外泊時加算」が対象となっていないため、当該インタフェース仕様書の誤りであり、よって、本項目を設定する必要はありません。 …

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