指定基準・報酬関連

現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただくこととなります。

しかしながら、生活介護の生産活動についても、指定基準により「生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う」こととされていますので、適正な工賃の支払のための自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは可能と考えます。

ただし、ご質問のように、従来の授産施設から生産活動のある生活介護へ移行されるのであれば、その事業の規模等にもよりますが、本基準を適用することを前提として会計処理をお考えいただくべきではないかと考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 【出典】厚生労 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホームや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」と あるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
多機能型事業所において、1回の訪問において次の利用者に対して看護を行った 場合については、どのように取り扱うのか。


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 8人


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 1人


・生活介護利用者 2人
・就労移行支援利用者 2人

【2009年(平成21年)4月1日】 ① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。 ② 就労移行支援利用者は1人のみである …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP