障害者自立支援給付支払等システム

インターフェースの共通編において、223000:生活介護地域移行個別支援対象者決定とあるが、生活介護には、地域生活移行個別支援特別加算はないのではないか。
また、本来必要である「共同生活介護」、「共同生活援助」、「宿泊型自立訓練」において、加算対象となっていないのは誤りではないか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

2月24日発出のQ&A項番1を参照されたい。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(共通編)【平成21年2月6日】P14


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

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