障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料冊子12ページの相談支援事業において、 決定サービスコード「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加 算対象者決定」、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算 対象者決定」が追加されているが、この趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

相談支援事業については、他のサービス種類とは異なり、サービス利用計画作成費請求書において、同一サービス提供年月、同一受給者に対し1行のみ記載されることとなる。

そのため、本体報酬と加算とを別行とすることができないため、特別地域加算及び特定事業所加算を合成したサービスコードを作成することを予定している。

そのため、決定サービスコードにおいても、当該受給者が特別地域加算の対象者であるかによりコードを分けるものである。

したがって、「513000:相談支援事業Ⅰ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅰを算定する特別地域加算対象者、「514000:相談支援事業Ⅱ特別地域加算対象者決定」は、相談支援事業Ⅱを算定する特別地域加算対象者の決定サービスコードとなり、511000、512000、513000及び514000は、同一受給者に対し同一期間で決定されることは無いものである。


【参考】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA 【別紙6】決定サービスごとの設定内容


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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