障害者自立支援給付支払等システム

2/20の会議資料「(別添6)平成21年4月以降の新規加算について(新体系)」中、「※なお、本体報酬で新規に 支給決定の必要があるものは以下のとおり ・生活介護及び施設入所支援・・・地域移行個別支援対象者決定」とあ るが、この趣旨及び取扱如何。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利用者、刑務所出所者等の地域生活への移行に特別の個別支援を要する者に対する支援について評価を行うべく検討されていたが、最終的には今般お示しした報酬告示案からは削除されたものである。

一方、別添6及びインタフェース仕様書については、本体報酬自体での評価を踏まえた内容となっているため、別添6の※の内容は削除していただきたいとともに、インタフェース仕様書については、既に確定版としてお示ししているため、インタフェース仕様書共通編P14及びP15中の決定サービスコード「22300:生活介護地域移行個別支援対象者決定」及び「324000:施設入所支援地域移行個別支援対象者決定」については、今般の報酬改定においては不要となるため、受給者異動/訂正連絡票情報(支給決定情報)に当該決定サービスコードを設定することはできないが、当該インタフェース仕様書上はそのまま残すこととするので、ご留意いただきたい。


【参考】WAMNET
障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料(平成21年2月20日開催)資料6:平成21年4月以降の新規加算について 別添6

【参考】WAMNET
インタフェース仕様書(共通編)【平成21年2月6日】P14


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

関連記事

no image

平成27年3月17日付事務連絡「「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の送付について」の別添「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の6ページ、 「(2)キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ れている。
インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)の項番103「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の項番48「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においても、同様である。 【参考】厚生 …

no image

報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

no image

介護給付費等単位数サービスコード(案)(請求サービス コード)とインタフェース仕様書共通編における決定サービ スコードとの関係性如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 こちらの関係性については、別紙3、別紙4に整理しましたのでご参照ください。 別紙については、例えば、居宅介護の場合、決定サービスコード111000(居宅介護身体介 …

no image

「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」の一部改正について(平成25年3月29日 障発0329第18号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、ホームヘルパー2級課程・3級課程が、それぞれ 「居宅介護職員初任者研修課程」及び「障害者居宅介護従 業者基礎研修課程」に変更されている。これに伴い、システム上ではどのように請求すれば良いか。

【2013年(平成25年)3月26日】 システム上では、当面の間、「障害者居宅介護従業者基礎 研修課程」を「3級ヘルパー等により行われた場合」に読み替えて請求するものとする。 【参考】厚生労働省HP …

no image

インタフェース仕様書共通編P14の決定サービスコードに おいて、特別地域加算の決定サービスコードが示されておりますが、それに伴うインタフェース仕様書市町村編P17の項番10の決定支給量の設定は、どのように入力すればよろしいでしょうか。

【2009年(平成21年)6月5日】 決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。 特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題あ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP