strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。
【2012年(平成24)4月26日】 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務を可能としているので、管理者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。 ただし、児童発達支援センター …
障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得 …
【2012年(平成24)4月26日】 よい。ただし、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」に該当するか否かは、本来、利用者の状態像により個別に判断されるべきものであることから、当該取 …
施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算 …