【2008年(平成18年)3月31日】
罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年3月31日 更新日:
【2008年(平成18年)3月31日】
罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。
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