指定基準・報酬関連

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、障害者自立支援法施行規則第32条の2第1項に規定され ている「障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に 支援を行うことが必要である者」に含まれると解し、サービス利用計画作成費の対象としてよいか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定されることから、一定期間、集中的に支援を行うことが必要な者については、サービス利用計画作成費の対象として差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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