指定基準・報酬関連

平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平成18年3月における単位数の90%又は80%を基本としている)については変更しないこととする。
2.取扱いの詳細については、別途事務連絡「障害者自立支援対策臨時特例交付金における事業運営円滑化事業に係る平成20年4月からの留意事項について」によってお示しすることとする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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