指定基準・報酬関連

生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区 分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従 前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。

2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、著しい利用者の入れ替わり又は定員の増減がある場合等、前年度の利用者の実績と当該年度
の実態が明らかに乖離する場合については、留意事項通知中、第二1(6)②(一)と同様の取り扱いとして差し支えないこととする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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