【2007年(平成19年)12月19日】
1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる
よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし
ているところ。
2.自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果と
して剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能で
ある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる
よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし
ているところ。
2.自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果と
して剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能で
ある。
関連記事
【2015年(平成27年)5月19日】 あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の …
通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24年)6月27日】 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用 …
【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …
【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …