指定基準・報酬関連

通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.貴見のとおり。
2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時
間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない
事情により2時間以上となる見込みとなった場合には、居宅介護計画
を変更し、通院介助を2回分として算定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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