指定基準・報酬関連

支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と 計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算 定していたが、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよい か。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

貴見のとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
「通常の事業所に雇用されている」者には、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者を含むのか。また、就労移行支援事業、就労継続支援事業の施設外支援や施設外就労をしている者は含むのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労の者をいい、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者は含まない。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

経験・技能のある障害福祉人材に該当する職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

【2019年(令和元年)5月17日】 経験・技能のある障害福祉人材については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算①)
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …

no image

当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&am …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP