指定基準・報酬関連

「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に 対する労働基準法第9 条の適用について」において「小規模作業所 において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款 等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」 と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか?

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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