指定基準・報酬関連

「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に 対する労働基準法第9 条の適用について」において「小規模作業所 において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款 等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」 と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか?

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)について は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応 じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異 なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。 また、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を 算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定 共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援 体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支 援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。

【2015年(平成27年)5月19日】 あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の …

no image

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …

no image

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

【2006年(平成18年)11月13日】 1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉 …

no image

複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

【2019年(令和元年)10月11日】 事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。 なお、当 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP