【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に
「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として・・・」と定めているが、この「支援」の中には、知的
障害者授産施設や身体障害者授産施設において行われている支援も含
まれていることから、改めて定款等を変更する必要はない。
関連記事
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …
会計区分として、就労支援事業は以前の授産会計のように1つの会計区分になるのか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業は多機能型であっても1つの会計単位としています。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会 …
【2009年(平成21年)3月12日】 事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。 健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する …