指定基準・報酬関連

就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳 しい取扱いを示して欲しい。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになって
いるのか?
A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・
養成施設であり、支給決定期間は、当該学校等に通学する期間(3
年ないし5 年)となる。

Q2.就労継続支援B 型事業の支給決定について、有効期限が50 歳未
満の者は1 年となっているが、これはサービスの適合性を判断す
るためのもので、1 年更新で36 月間をもってサービスを打ち切
る趣旨ではないと解して良いか?
また、この「1 年」というのは、市町村が判断した場合の利用者
は除かれるのか?
A2.障害者自立支援法施行規則第15 条第2 項において、「1 月間から
36 月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間」とさ
れている。また、報酬告示により、「年齢、心身の状態その他の事
情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適
切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの」に
支援を行った場合に算定することとなっている。
対象者の年齢と有効期間については、事務処理要領により、50 歳
未満の者は1 年を上限としている。これは制度を適正に運用する
ために定めたものであり、技術的な助言ですので市町村がこれに
よらないと判断した場合はこの限りではない。

Q3.就労移行支援の暫定支給決定について、暫定支給決定を行わなく
ても本支給決定ができるとして、具体例を「平成18 年10 月か
らの介護給付費等に係る支給決定事務等について」において選考
試験等により本支給決定を行う旨が記載されているが、就労継続
支援A 型事業においても同じ取り扱いとしても良いか?
A3.就労継続支援A 型事業においても、アセスメントの代わりとして
選考試験等により暫定支給決定を行わず本支給決定を行うことは
自治体の判断により差し支えない。

Q4.「平成18年10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等につ
いて」において、「地域自立支援協議会や障害者雇用支援合同会議
において更新の要否を判断すること」となっているが、自立支援
協議会が審査機関となって行うのか?
A4.障害福祉サービスの支給決定は市町村が行うもので、自立支援協
議会等における判断は、市町村が支給決定を行う際に疑義等が生
じ、助言等を求める上で活用するという意味であり、要否の判断
をするという趣旨のものではない。

Q5.養護学校在学中に就職活動を行ったが、就労に結びつかなかった
者、または一般の高校等で在学中に就職活動を行ったが、就労に
結びつかなかった者は、就労継続支援B 型事業の利用対象者とな
るのか?
A5.養護学校の新卒者については、可能な限り就労していただくため、
直接就労継続支援B 型事業を利用することを想定していない。こ
の場合、就労移行支援事業等を活用していただき再度就労を目指
すことが望ましいと考える。

Q6.職場適応訓練を受講している者に対し、就労継続支援A 型施設の
支給決定をすることは可能か?
A6.職場適応訓練は、実地訓練を行った後に引き続き当該事業所にお
いて雇用していただくことを目的とした制度であるため、就労継
続支援A 型事業での支給決定はできない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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