指定基準・報酬関連

施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型
B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労
する場合は、グループホームは入るのか?
A1.グループホームでも可能である。

Q2.施設外支援について、同一法人が運営する別の就労継続A型事業所における職場実習は、報酬算定の対象となるか?
A2.報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。

Q3.施設外就労について、多機能型の場合、1ユニット3 名以上とな
っているが、3 名以上として、就労移行2 名、就労継続B 型2 名
の合計4 名を1 ユニットとすることは可能か?
A3.ユニットは、それぞれの事業で組むことになるので、この場合、
別々に3 名以上のユニットを組んで施設外就労を行うこととなる。

Q4.施設外支援について、短期間のアルバイトは対象となるか?
A4.アルバイトも雇用契約を結んだ就労形態であるため、施設外支援
の対象とはならない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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