指定基準・報酬関連

目標工賃達成加算について、詳しい取扱いを示して欲しい。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産
施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの
ように記入すれば良いか?
A1.旧体系時の実績を記入すること。
なお、法定外の施設からの移行は、今年度の加算の対象とはなら
ない。

Q2.平成19 年度より加算を受けるには、前々年度(H17)実績と前
年度(H18)実績が必要だが、前々年度は旧体系しか存在しない
ため、今年度加算を受けられるところはないのか?
A2.旧体系においても工賃を支払っていた事業所は実績があれば申請
可能であるため、今年度からでも加算は受けられる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期入所に活用 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【リハビリテーション加算】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設に おいて算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。

【2009年(平成21年)4月1日】 身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。 【出典】厚生労働省HP …

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平 …

no image

次の加算については、過去の利用者の利用実績に応じて加算することとされているが、既存の旧支援費施設が指定障害福祉サービス事業所等へ移行した場合に、旧支援費制度における当該施設の利用者の利用実績を考慮してよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定施設(デイサービスを含み、小規模通所授産施設、福祉工場及び精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害福祉サービス事業所等へ転換する場 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。 なお、当該施設が本来の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP