指定基準・報酬関連

サービス利用計画作成費利用者が複数の障害福祉サービスを 利用し、1事業所のみの利用者負担額で負担上限月額を超過した場 合でも、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することが出来るのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

複数の障害福祉サービスを利用し、利用者負担額が負担上限月額を
超過していることから、サービス利用計画作成費Ⅱを算定することは
できる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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