【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …
【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …
施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期入所に活用 …