【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
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