strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、事業規模等から判断して本基準を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理していただくこととなります。
ただし、その場合であっても正確な工賃の計算等は必要ですので、自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等をを活用することは差し支えないところです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、事業規模等から判断して本基準を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理していただくこととなります。
ただし、その場合であっても正確な工賃の計算等は必要ですので、自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等をを活用することは差し支えないところです。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …
(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …
【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …
当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …
(要件の考え方②)育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常 勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。
【2015年(平成27)4月30日】 常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32 時間を下回る場合は32 時間を基本と …