指定基準・報酬関連

多機能型でB型と生活介護を行う場合、生活介護は、柔軟な対応が可能となっているが生産活動を行っている場合の具体的な対応(これまでの授産施設会計で良いのか?)。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生活介護の生産活動についても、本来であれば「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用し原価計算等をお願いしたいところですが、適用は選択制としており、事業規模等から判断して本基準を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理していただくこととなります。
ただし、その場合であっても正確な工賃の計算等は必要ですので、自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等をを活用することは差し支えないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

no image

(短期入所)
【単独型加算】
短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「サービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として3,000時間以上の指定重度訪問介護の実務経験」には、日常生活支援事業の実務経験を含めていいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 日常生活支援事業の実務経験を含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VO …

no image

食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ 算定が可能と考えてよいか。

【2007年(平成19年)12月19日】 お見込みの通り。 よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。 Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取 らなかった場合。 A1. …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP