指定基準・報酬関連

施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい 取扱いを示して欲しい。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできな
い。また、両方とも算定できる条件が整っている場合には、どちらの加算を算定するかを当該障害者支援施設が選択することができる。

Q2.重度障害者支援加算(Ⅰ)の一階部分(28単位)と二階部分(2
2単位)の適用関係について
A2.一階部分が算定できない場合には、二階部分の条件を満たしてい
たとしても、二階部分を算定することはできない。

Q3.どの利用者に対して加算は算定されるのか
A3.重度障害者支援加算(Ⅰ)については、施設入所支援の生活介護
に係る利用者全員(経過措置対象者を除く)に、重度障害者支援
加算(Ⅱ)については、重度障害者のみに加算が算定される。

Q4.重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配は、どのように行
えばよいのか。
A4.重度障害者1人につき、指定基準上の配置人員に、報酬告示に規
定する人員を加配することになる。
例:施設入所支援サービス費(Ⅱ)であり、重度障害者が3人
→0.5人×3=1.5人の加配が必要。
また、重度障害者支援加算(Ⅰ)については、重度障害者の数にかかわらず、指定基準上の配置人員に、常勤換算方法で1人以上加配すれば足りる。
なお、上記2つの加算における「指定基準上の配置人員」とは、あくまで指定基準上のものであり、報酬を算定する上で必要とする配置人員を指すものではない。
例:施設入所支援サービス費(Ⅰ)が算定される場合
→指定基準上は3:1、報酬上は1.7:1である。

Q5.重度障害者支援加算(Ⅱ)について、多少加配はしているが、上
記A4のように計算された加配人員までには満たない場合、加算を全く算定できないのか。もしくは、加配をどの程度行っているかによって、重度障害者のうち数名には加算を算定できるのか。
A5.この場合、全く加算を算定できない。重度障害者支援加算(Ⅱ)
については、全員に加算を算定できるように人員を加配するか、もしくは一人も加算を算定できないか、のどちらかとなる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

【2015年(平成27年)5月19日】 看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。

【2007年(平成19年)5月30日】 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。 また、どの事業の経費とし …

no image

(就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着者の割合) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養 成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決ま っており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用 が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事 業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学 年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定 着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就 労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の …

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP