指定基準・報酬関連

施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい 取扱いを示して欲しい。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできな
い。また、両方とも算定できる条件が整っている場合には、どちらの加算を算定するかを当該障害者支援施設が選択することができる。

Q2.重度障害者支援加算(Ⅰ)の一階部分(28単位)と二階部分(2
2単位)の適用関係について
A2.一階部分が算定できない場合には、二階部分の条件を満たしてい
たとしても、二階部分を算定することはできない。

Q3.どの利用者に対して加算は算定されるのか
A3.重度障害者支援加算(Ⅰ)については、施設入所支援の生活介護
に係る利用者全員(経過措置対象者を除く)に、重度障害者支援
加算(Ⅱ)については、重度障害者のみに加算が算定される。

Q4.重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配は、どのように行
えばよいのか。
A4.重度障害者1人につき、指定基準上の配置人員に、報酬告示に規
定する人員を加配することになる。
例:施設入所支援サービス費(Ⅱ)であり、重度障害者が3人
→0.5人×3=1.5人の加配が必要。
また、重度障害者支援加算(Ⅰ)については、重度障害者の数にかかわらず、指定基準上の配置人員に、常勤換算方法で1人以上加配すれば足りる。
なお、上記2つの加算における「指定基準上の配置人員」とは、あくまで指定基準上のものであり、報酬を算定する上で必要とする配置人員を指すものではない。
例:施設入所支援サービス費(Ⅰ)が算定される場合
→指定基準上は3:1、報酬上は1.7:1である。

Q5.重度障害者支援加算(Ⅱ)について、多少加配はしているが、上
記A4のように計算された加配人員までには満たない場合、加算を全く算定できないのか。もしくは、加配をどの程度行っているかによって、重度障害者のうち数名には加算を算定できるのか。
A5.この場合、全く加算を算定できない。重度障害者支援加算(Ⅱ)
については、全員に加算を算定できるように人員を加配するか、もしくは一人も加算を算定できないか、のどちらかとなる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

no image

(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書 …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …

no image

(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。

【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP