指定基準・報酬関連

平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について
は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。

2.平成19年4月以降についても、入院・外泊時加算を算定可能な期
間について補足給付を算定可能とし、よって1月に8日(最大3ヶ月)
算定することができる。

3.なお、入院・外泊時における実費算定額(食費及び光熱水費に係る
補足給付前の算定上の実費徴収額をいう。)については、施設と利用者
の契約により算定できるかどうか決定されることであるが、利用実績が
ない期間に実費徴収することは適切ではない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(地域移行支援型ホーム)①指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にあ る病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどの ような場合が特別な関係に該当するのか。②また、同一敷地内にある病院 を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当 該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者 が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …

no image

内訳表や明細表は毎月作成しなければならないのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 年度単位で作成すればよいのですが、作成の基となる帳簿や伝票は、日々整理していただく必要があります。 ただし、正確な原価管理や在庫管理、適切な工賃計 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP