【2007年(平成19年)6月29日】
1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程
度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す
る施設を利用することができることとされている。
→経過措置利用者の単価を適用。
2.また、特定旧法受給者であって、障害程度区分が利用基準に足りて
いる場合、経過措置利用者としてではなく、通常の利用者としての支給
決定を受けることとなる。
→通常の利用者の単価を適用。
3.今回のケースでは、50歳で区分3の利用者であり、既に経過措置
利用者とは言えないため、誕生日から通常の単価を適用することとし、
その際には、通常の利用者としての支給決定を受けていただくこととす
る。