指定基準・報酬関連

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程
度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す
る施設を利用することができることとされている。
→経過措置利用者の単価を適用。

2.また、特定旧法受給者であって、障害程度区分が利用基準に足りて
いる場合、経過措置利用者としてではなく、通常の利用者としての支給
決定を受けることとなる。
→通常の利用者の単価を適用。

3.今回のケースでは、50歳で区分3の利用者であり、既に経過措置
利用者とは言えないため、誕生日から通常の単価を適用することとし、
その際には、通常の利用者としての支給決定を受けていただくこととす
る。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

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