指定基準・報酬関連

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程
度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す
る施設を利用することができることとされている。
→経過措置利用者の単価を適用。

2.また、特定旧法受給者であって、障害程度区分が利用基準に足りて
いる場合、経過措置利用者としてではなく、通常の利用者としての支給
決定を受けることとなる。
→通常の利用者の単価を適用。

3.今回のケースでは、50歳で区分3の利用者であり、既に経過措置
利用者とは言えないため、誕生日から通常の単価を適用することとし、
その際には、通常の利用者としての支給決定を受けていただくこととす
る。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ③)
例えば、精神障害者福祉ホームB型から宿泊型自立訓練に移行した場合の入居者の標準利用期間の起算点は移行した時点からでよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 よい。なお、精神障害者福祉ホームB型及び知的障害者通勤寮に入居していた者が引き続き宿泊型自立訓練を利用している場合については、その者の心身の状況や地域の社会資源の …

no image

福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善 計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場 …

no image

(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …

no image

(賃金水準④)今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算 定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で 合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えな いか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP