【2007年(平成19年)6月29日】
旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。
そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合、入所の日(B施設)は算定され、退所の日(A施設)は算定されない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月29日 更新日:
【2007年(平成19年)6月29日】
旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。
そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合、入所の日(B施設)は算定され、退所の日(A施設)は算定されない。
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過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)
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