【2007年(平成19年)6月29日】
1.おむつ代については、利用者が自ら負担することを基本とするが、
おむつを常時利用する必要のある重度の障害者の利用が見込まれる「生活介護」については、報酬上も一定の評価をしていることから、利用者に対し、指定生活介護事業所(施設)が一律に提供するおむつについては、利用者から負担を求めてはならない。
2.ただし、利用者の希望及び選定により、当該指定生活介護事業所(施
設)が一律に提供するおむつ以外のおむつを提供する場合にあっては、この限りではない。
3.療養介護については、利用者におむつ代の負担を求めることは可能
である。ただし、療養介護も生活介護と同様施設で提供する日用品費等
の費用につき、一定の評価をしているところである。従って、施設で提
供する日用品費等全てについて、全額自己負担とする事のないよう配慮
されたい。