障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)等において、「移行準備支援体制加算(Ⅱ)の有無」が追記されているが、現在の報酬告示には都道府 県知事への届け出が必要とは記載されていない。平成25年4月より届け出が必要となるのか。

投稿日:2013年3月26日 更新日:

【2013年(平成25年)3月26日】

移行準備支援体制加算(Ⅱ)については、平成25年4月以降も届け出の必要はない。

インタフェース仕様書の記載誤り。正しくは、別添1のとおりである。

なお、平成25年3月4日開催「障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明会」資料の12ページに記載されている「PB31」及び「PU17」の点検については、システムでは行われないため、これまでどおり市町村審査で確認いただきたい。


【参考】厚生労働省HP
平成25年3月4日開催「障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県・国保連合会合同担当者説明会」資料 12ページ
インターフェイス仕様書(都道府県編)平成25年4月施行分 13-4


【出典】厚生労働省
障害者総合支援法に伴うシステム改修に係る事務連絡No.2
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aについて

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