補装具関連

重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声・言語機能障害はある が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも 合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病患者との関係性についてはどうか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の別表1「補装具の対象者について」において、
・ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。
・ 難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者。としている。
特に、難病患者等で進行性の疾患の場合、その状態によっては、上記の「重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者」又は「音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者」のいずれの状態にも合致しにくい場合がある。
その場合には、特殊の疾病告示に掲げる疾病であること、近い将来上記のような状態になることについて、補装具費支給意見書において医師の診断が明確であるような場合は、申請者の身体状況等をよく検討の上、支給の対象として差し支えない。

【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱指針について 別表 補装具の対象者について 重度障害者用意思伝達装置


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

no image

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個であり、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は2個が可能となっているが、次のような場合にも、複数の支給を認めることは可能か。
① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
② 自己での車いす操作が不可能な方であって、主に外出用として、介護者の負担軽減のみを理由とした電動車いすを希望した場合
③ 室内用、室外用など、異なる場所での使用を想定し、複数台の支給を希望している場合

【2010年(平成22)10月29日】 ① の場合 スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。 ② の場合 電動車いすの …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP